大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)1088号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕本件の増改築は、約6.61平方米(2坪)のいわゆるプレハブ住宅を建て、台所を約3.3平方米(1坪)拡張するとともに、腐朽した土台の取替をするというような程度のもので、増築部分は極めて小規模であり、土台の取替も建物の保存に必要な補修の域を出ないものと認められる。

そうだとすると、右の増築によつて相手方に格別の不利益を与えるものとは考えられないし、右の土台の取替も建物の保存のため通常必要とされる範囲を出ないものである以上、これを特約によつて制限すること自体借地契約本来の趣旨にそわないものと考えられ、この工事に伴う利害の調整のための附随処分を要するとは考え難い。(安岡満彦)

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